飲食店・サロン・接骨院など、店舗を営む皆さまへ | エスパー株式会社
そのクチコミ対応、レジが助太刀します。
クチコミの「獲得」から「心の通う返信」「お店の改善」まで、日々のレジ業務の中で自動サポート。特別な操作は必要ありません。
資料請求・導入相談も、この1つのフォームから承ります。
会計のたびにレシートへ投稿QRを印字するだけ。特別な声かけなしで、お店のクチコミが自然に増えていきます。
※ 目安の数値です。業種・客層・投稿率により変動します。投稿は全てお客様ご自身の操作で行われます。
「獲得・対応・絆・改善」を、会計と閉店処理の中に自動で組み込みます。評点運用を「個人技」から「業務フロー」へ。
満足度が最も高い「お支払い直後」にQRコードで投稿を依頼。全てのお客様に一律のご案内で、健全にクチコミが増えます。
レジ締めと同時に自動印字。翌日、数分で確認から返信までが終わり、24〜48時間の返信目安を守れます。
お会計とレビューを高精度に紐付け、「あの日のあのお客様」への個別返信をAIがご提案。外国語のクチコミには、同じ言語で返信文案を用意します。
今月平均と全期間平均を毎日のレシートで確認。評価を「お客様が見るもの」から「お店が改善のために見るもの」へ変えます。
助太刀POSは「クチコミが増えます」で終わりません。お客様が店を選ぶための評点を、お店が毎日の改善に使う内部指標へ。これが他にはない、いちばんの提案です。
顧客が店を選ぶための
選別ツール
店舗が改善のために見る
内部指標
2023年10月の景品表示法改正で、やらせ投稿や高評価の買い取りは規制対象になりました(違反は措置命令・事業者名の公表)。助太刀POSは「実際に来店したお客様の、自発的なクチコミ」だけを増やす設計で、評価の操作は一切行いません。
罰則の重さ:措置命令・事業者名の公表(ステマには課徴金なし。命令に従わない場合のみ 2年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金、法人は3億円以下)
事業者が自ら行う表示なのに、一般消費者にはそれと分からない表示(ステマ)が、景品表示法第5条第3号の「不当表示」に指定されました。対価の有無にかかわらず、事業者が内容に関与したクチコミは事業者の表示とみなされます。
消費者庁による措置命令(違反の周知・再発防止・事業者名の公表)の対象になります。ステマ規制には課徴金や直罰の規定がなく、命令に従わなかった場合に2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、法人には3億円以下の罰金が科されます(第46条・第49条)。
消費者庁の運用基準では、「良い評価を付けるよう依頼する」「高評価と引き換えに特典を渡す」「業者に投稿を代行させる」など、事業者が投稿内容に関与する行為が規制対象とされています。お客様が自主的に内容を決めた投稿は、依頼したのがお店であっても対象外です。
レシートに印字されるQRは、Googleの投稿画面へのご案内だけで、文面や星の数は一切指定しません。全てのお客様に同じご案内を行い、特典の提供・投稿の選別・代行も行わないため、「事業者の表示」に当たらない運用を保てます。
出典:消費者庁「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」(2023年3月28日)/景品表示法 第5条第3号・第7条・第8条・第46条・第49条
罰則の重さ:1違反あたり最大 A$1億(2026年3月28日以降の行為。または利得の3倍・売上高の30%のうち大きい額)、個人は最大 A$250万
ACL(2010年競争・消費者法 別表2)は、取引における誤認を招く行為(第18条)、推薦(testimonial)に関する虚偽・誤認表示(第29条(1)(e)(f))、サービスの性質・特徴について公衆を誤認させるおそれのある行為(第34条)を禁止しています。やらせクチコミ、独立した投稿を装った有償レビュー、都合の悪いクチコミの抑制・選別はいずれも対象です。執行機関はACCC(豪州競争・消費者委員会)です。
2026年3月28日以降の行為については、法人の民事制裁金は1違反あたり「A$1億」「得た利益の3倍」「違反期間中の売上高の30%(利益が算定できない場合)」のうち最も大きい額が上限です(それ以前の行為はA$5,000万)。個人は1違反あたり最大A$250万。同じ行為は刑事犯罪(第151条)として訴追されることもあります。
ACCC対メリトン社事件では、苦情のあった宿泊客のメールアドレスを加工し、TripAdvisorのレビュー依頼メールが届かないようにしていた行為が第18条・第34条違反とされ、連邦裁判所は2018年7月にA$300万の制裁金を命じました(当時の上限は1違反A$110万×13件)。満足した客だけに投稿を依頼する「選別勧誘」、高評価への見返り、スタッフによる投稿は、いずれもACL違反のリスクがあります。
レシートのQRはGoogleの投稿画面への案内だけで、文面や星の数を指定しません。お会計をした全てのお客様に同じ案内を行い、見返りの提供・投稿者の選別・代行投稿は行いません。メリトン事件で問題になった「選別」が、仕組みとして起こらない設計です。
出典:Competition and Consumer Act 2010 (Cth) Schedule 2(Australian Consumer Law)第18条・第29条・第34条・第151条・第224条/Treasury Laws Amendment (Doubling Penalties for ACCC Enforcement) Act 2026/ACCC「Meriton to pay $3 million for misleading consumers on TripAdvisor」(2018年7月31日)/ACCC v Meriton Property Services Pty Ltd (No 2) [2018] FCA 1125
罰則の重さ:NT$5万〜2,500万の罰鍰、改善するまで回ごとに NT$10万〜5,000万。故意なら損害額の3倍までの賠償。投稿者本人も連帯責任
公平交易法第21条は、商品・サービス・広告について、取引の判断に影響する事項に虚偽または誤認を招く表示をすることを禁止しています(第1項・第4項)。同条第5項・第6項は、広告主以外で「意見・信頼・発見・体験の結果」を広告中で述べる人を「広告推薦者(薦證者)」と定め、誤認を招くおそれを知りながら推薦した場合は広告主と連帯して損害賠償責任を負うとしています(有名人・専門家でない推薦者は、受け取った報酬の10倍が上限)。執行機関は公平交易委員会です。
公平交易委員会は期限を定めて停止・改善を命じるとともに、NT$5万以上2,500万以下の罰鍰(行政罰)を科すことができます。期限内に改善しない場合は、改善するまで回ごとにNT$10万以上5,000万以下を科し続けます(第42条)。さらに民事の損害賠償では、故意の行為について損害額の3倍までの賠償が認められます(第31条)。
公平交易委員会の「薦證廣告に関する規範説明」は、推薦内容が推薦者本人の真実の意見・体験であること(三(一))、推薦者と広告主の間に報酬など一般に予想されない利益関係がある場合は広告中で十分に開示すること(三(五))を求め、SNSの投稿・ブログ・掲示板の書き込みも対象に含めています(五)。内容を指定したクチコミ、高評価と引き換えの特典、店側やスタッフによる投稿は、事業者だけでなく投稿したお客様にも責任が及ぶおそれがあります。
レシートのQRはGoogleの投稿画面への案内だけで、文面や星の数を指定しません。全てのお客様に同じ案内を行い、特典の提供・投稿者の選別・代行投稿は行わないため、クチコミはお客様本人の真実の体験のまま残り、開示すべき利益関係も生じません。店にもお客様にも第21条の責任が生じない運用を保てます。
出典:公平交易法 第21条・第31条・第42条(全國法規資料庫)/公平交易委員会「公平交易委員會對於薦證廣告之規範說明」
※ 投稿は必ずお客様ご自身の操作で行われ、当社システムが評価内容を誘導・選別することはありません。
ハーバード・ビジネススクールのMichael Luca教授による飲食店レビューの定量分析では、評点が星1つ下がるごとに売上は5〜9%減少することが示されています。来店前にクチコミを読むのが当たり前になった今、評点は「実質的な広告枠」です。
出典:Luca, M.「Reviews, Reputation, and Revenue: The Case of Yelp.com」Harvard Business School/Taggbox「Google Reviews Statistics 2025」/GatherUp 消費者調査
⟲ 最後はさらなる評点低下へ戻り、悪循環は加速していきます。単発の対症療法では止まりません。
出典:Taggbox 2025/アシスト株式会社 MEO調査2025/Rush up 集客レポート2025/Mara Solutions/Search Engine Land Local Pack調査/消費者庁 消費生活意識調査・ステルスマーケティング検討会資料/GatherUp
月額費用はかかりません。一の太刀から四の太刀まで、全ての機能をお使いいただけます。
TeamViewerを使用し、ご訪問不要で導入します。導入作業費のみ別途申し受けます。
弊社POS(Windows版)でご利用いただけます。POS導入実績5,000店舗超の実績があります。
本システムはGoogle Cloud Platform上で稼働運営しています。特許出願済(特願2026-099001)・商標出願済。
※ 本サービスはクチコミ対応業務を支援するものです。掲載の統計値は各出典調査時点のものであり、導入効果を保証するものではありません。表示・広告に関する法令適合性の最終判断は各店舗様にてお願いいたします。
エスパー株式会社(岐阜県多治見市)
FAX 0572-23-9064
※ 本システムはGoogle Cloud Platform上で稼働運営しています。